司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

譲渡制限に反する譲渡と事後承諾の不要

現行法では譲渡制限に反する譲渡も当初から有効で、債務者の後の承諾によって初めて有効となるものではない。

現行の民法466条2項は、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡はその効力を妨げられないと定めるから、譲渡は当初から有効であり、債務者の事後の承諾によって初めて有効となるものではない。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、譲渡禁止特約に反する譲渡でも債務者がその後に承諾を与えたときは譲渡の時にさかのぼって有効となるとされていた(最判平9.6.5)。

平成9年6月5日最高裁第一小法廷民集51巻5号2053頁(供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認)

トピック

関連条文

民法第466条第2項e-Gov↗
民法第466条第3項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成9年6月5日民集51巻5号2053頁供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認
最高裁第一小法廷昭和52年3月17日民集31巻2号308頁転付債権請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民法第9問(債権譲渡禁止特約)
司法試験2011年民法第28問(債権譲渡禁止特約)
司法試験2009年民法第20問(債権譲渡禁止特約)
司法試験2007年民法第21問(債権譲渡禁止特約)