A 必須判例民法
譲渡制限に反する譲渡と事後承諾の不要
現行法では譲渡制限に反する譲渡も当初から有効で、債務者の後の承諾によって初めて有効となるものではない。
現行の民法466条2項は、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡はその効力を妨げられないと定めるから、譲渡は当初から有効であり、債務者の事後の承諾によって初めて有効となるものではない。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、譲渡禁止特約に反する譲渡でも債務者がその後に承諾を与えたときは譲渡の時にさかのぼって有効となるとされていた(最判平9.6.5)。
平成9年6月5日最高裁第一小法廷民集51巻5号2053頁(供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成9年6月5日 | 民集51巻5号2053頁 | 供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和52年3月17日 | 民集31巻2号308頁 | 転付債権請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。