A 必須判例民法
債権譲渡と差押えの優劣
同一の債権について、債権の譲受人と債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時と、債権差押命令が第三債務者である債務者に送達された日時との先後によって決する。
最判昭和58年10月4日(集民140号1頁)の判示である。基準は差押命令の送達の日時であり、発令の日時ではない。
昭和58年10月4日最高裁第三小法廷集民140号1頁(損害賠償)
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