A 必須判例民法
譲渡制限の悪意重過失と債権譲渡の効力
現行法では譲渡制限を知り又は重過失で知らない者への譲渡も有効であり、債務者の履行拒絶等で調整する。
現行の民法466条2項・3項は、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は効力を妨げられず、譲渡制限を知り又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができ、譲渡人に対する弁済等をもって対抗することができると定める。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、譲渡禁止特約の存在を知らないことに重大な過失がある譲受人は債権を取得しないとされていた(最判昭48.7.19)。
平成9年6月5日最高裁第一小法廷民集51巻5号2053頁(供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成9年6月5日 | 民集51巻5号2053頁 | 供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和48年7月19日 | 民集27巻7号823頁 | 預金支払請求 |
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