司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

譲渡制限の悪意重過失と債権譲渡の効力

現行法では譲渡制限を知り又は重過失で知らない者への譲渡も有効であり、債務者の履行拒絶等で調整する。

現行の民法466条2項・3項は、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は効力を妨げられず、譲渡制限を知り又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができ、譲渡人に対する弁済等をもって対抗することができると定める。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、譲渡禁止特約の存在を知らないことに重大な過失がある譲受人は債権を取得しないとされていた(最判昭48.7.19)。

平成9年6月5日最高裁第一小法廷民集51巻5号2053頁(供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認)

トピック

関連条文

民法第466条第2項e-Gov↗
民法第466条第3項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成9年6月5日民集51巻5号2053頁供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認
最高裁第一小法廷昭和48年7月19日民集27巻7号823頁預金支払請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第21問(債権譲渡禁止特約)
司法試験2008年民法第30問(債権譲渡禁止特約)
司法試験2007年民法第21問(債権譲渡禁止特約)