司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

譲渡制限債権の質入れの有効性

譲渡質入制限特約のある一般債権でも現行法では質入れ自体の有効性は妨げられず、悪意重過失の質権者に対する履行拒絶等によって第三債務者を保護する。

現行の民法466条2項・3項は、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は効力を妨げられず、悪意又は重過失の第三者に対しては債務者は履行を拒むことができる等と定める。債権質に同条が及ぶことを前提に、質入れも有効であり、第三債務者は悪意又は重過失の質権者に対する履行拒絶等によって保護される。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の466条2項は、譲渡禁止の意思表示は善意の第三者に対抗することができないと定めていた。

トピック

関連条文

民法第466条第2項e-Gov↗
民法第466条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第13問(債権譲渡禁止特約)
司法試験2007年民法第21問(債権譲渡禁止特約)