A 必須条文民法
譲渡制限債権の悪意譲受人からの転得
現行法では譲渡制限を知る譲受人にも債権譲渡は有効であり、そこからの転得者も一律に取得できないわけではない。
現行の民法466条2項は、譲渡制限の意思表示をしたときであっても債権の譲渡はその効力を妨げられないとし、同条3項は、悪意又は重過失の譲受人その他の第三者に対しては、債務者は履行を拒むことができる等と定める。譲渡制限を知る譲受人への譲渡も有効であるから、そこからの転得者も債権を取得することができる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の466条2項は、譲渡禁止の意思表示は善意の第三者に対抗することができないと定めており、悪意の譲受人は債権を取得できないとされていた。
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