A 必須判例民法
譲渡制限債権の差押え転付命令
譲渡制限の意思表示がされた債権であっても、差押債権者の善意・悪意を問わず、差し押さえて転付命令によって移転することができ、債務者は譲渡制限の意思表示をもって差押債権者に対抗することができない(悪意又は重過失の譲受人の債権者が差し押さえた場合を除く)。
民法466条の4第1項の定めである(最判昭45.4.10〔民集24巻4号240頁〕の立場を平成29年改正で明文化)。同条2項に例外がある。
昭和45年4月10日最高裁第二小法廷民集24巻4号240頁(転付預金債権支払請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和45年4月10日 | 民集24巻4号240頁 | 転付預金債権支払請求 |
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