B 重要条文民法
異議をとどめない承諾と弁済
現行法では、債権譲渡に異議なく承諾しただけで既弁済の抗弁を失わず、債務者は譲受人に対し対抗要件具備前の弁済を主張できる。
現行の民法468条1項は、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができると定める。異議をとどめない承諾による抗弁の切断を定めていた改正前の468条1項は、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で削除された。対抗要件具備前の弁済は譲受人に対抗することができる。
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