A 必須条文民法
債権譲渡の承諾の相手方
債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合、譲受人はその譲渡を債務者に対抗することができる。
民法467条1項の承諾の相手方は、譲渡人・譲受人のいずれでもよい(最判昭49.7.5参照)。
昭和49年7月5日最高裁第二小法廷集民112号177頁(転付金請求、同当事者参加)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和49年7月5日 | 集民112号177頁 | 転付金請求、同当事者参加 |
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