B 重要その他民法
異議なき承諾による消滅抵当権の復活否定
抵当不動産の第三取得者が被担保債権を弁済して抵当権が消滅した後に、被担保債権が譲渡され債務者が異議をとどめずに承諾しても、第三取得者に対する関係では抵当権の効力は復活しない。
最判平4.11.6参照(判決当時の民法468条1項〔異議をとどめない承諾〕に関するもの。同項の制度は平成29年法律第44号による改正〔2020年4月1日施行〕で廃止された)。
平成4年11月6日最高裁第三小法廷集民166号565頁(不動産所有権確認等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成4年11月6日 | 集民166号565頁 | 不動産所有権確認等 |
文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
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