A 必須判例民法
債権譲渡の予約と対抗要件
債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に対する通知又は承諾がされても、予約完結による債権譲渡の効力は、その予約についてされた通知又は承諾をもって第三者に対抗することはできない。
最判平13.11.27(民集55巻6号1090頁)は、債務者は予約完結権の行使により債権の帰属が将来変更される可能性を了知するにとどまるとした。
平成13年11月27日最高裁第三小法廷民集55巻6号1090頁(取立債権請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年11月27日 | 民集55巻6号1090頁 | 取立債権請求事件 |
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