A 必須判例民法
二重譲渡と同時到達
債権が二重に譲渡され、確定日付のある通知が同時に到達した場合、各譲受人は債務者に対し譲受債権全額の弁済を請求できる。
最判昭55.1.11(民集34巻1号42頁)の判示による。
昭和55年1月11日最高裁第三小法廷民集34巻1号42頁(譲受債権)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和55年1月11日 | 民集34巻1号42頁 | 譲受債権 |
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