A 必須判例民法
債権譲渡の確定日付通知到達と差押送達
同一の債権に対する債権譲渡と債権差押え(仮差押え)との優劣は、債権譲渡についての確定日付のある通知が債務者に到達した日時と、差押命令(仮差押命令)が債務者に送達された日時の先後により決する。
最判昭和49年3月7日(民集28巻2号174頁)は、二重譲渡の優劣についての理は、仮差押命令の執行をした者との優劣を決する場合も異ならないとした。
昭和49年3月7日最高裁第一小法廷民集28巻2号174頁(第三者異議事件)
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