C 補足条文民法
債権譲渡登記と債務者への通知承諾
法人がした金銭債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされても、債務者以外の第三者との関係で確定日付ある通知があったものとみなされるにとどまり、債務者に対して債権者であることを主張するには、譲渡人又は譲受人が債務者に登記事項証明書を交付して通知をするか、債務者の承諾を要する。
動産債権譲渡特例法4条1項・2項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法人がした金銭債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされても、債務者以外の第三者との関係で確定日付ある通知があったものとみなされるにとどまり、債務者に対して債権者であることを主張するには、譲渡人又は譲受人が債務者に登記事項証明書を交付して通知をするか、債務者の承諾を要する。
動産債権譲渡特例法4条1項・2項の定めである。
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