B 重要判例民法
賭博債権譲渡と異議なき承諾
賭博債権が譲渡され債務者が異議をとどめずに承諾した場合でも、債務者に信義則に反する行為があるなどの特段の事情のない限り、債務者は譲受人に対し、公序良俗違反による債権の発生原因たる契約の無効を主張してその履行を拒むことができる。
最判平9.11.11(民集51巻10号4077頁)の判示による。異議をとどめない承諾の制度は、2017年の改正で廃止された。
平成9年11月11日最高裁第三小法廷民集51巻10号4077頁
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