A 必須判例民法
債権二重譲渡の確定日付の有無と優劣
確定日付ある通知が到達した譲受人は確定日付のない通知による譲受人に優先するが、劣後譲受人への弁済であっても、受領権者としての外観に対する善意無過失等の民法478条の要件を満たす場合には有効となる。
民法467条2項の第三者対抗要件による優劣は、弁済の効力まで一律に決定するものではなく、478条による弁済の有効性を別に判断する。
昭和49年3月7日最高裁第一小法廷民集28巻2号174頁(第三者異議事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和49年3月7日 | 民集28巻2号174頁 | 第三者異議事件 |
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