A 必須判例民法
二重譲渡と確定日付ある通知の到達順序
債権の二重譲渡で双方に確定日付ある通知がされた場合、譲受人の優劣は通知到達の先後によるが、劣後譲受人への弁済も民法478条の善意無過失等の要件を満たすときは有効となる。
最判昭49.3.7は譲受人の優劣を確定日付ある通知の到達又は承諾の日時の先後により判断した。優劣と弁済の効力は別であり、劣後譲受人への弁済であっても受領権者としての外観を信じた善意無過失の弁済には478条が適用される。
昭和49年3月7日最高裁第一小法廷民集28巻2号174頁(第三者異議事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和49年3月7日 | 民集28巻2号174頁 | 第三者異議事件 |
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