条文・判例・学説を体系的に整理
確定日付のある証書によらない通知でも債務者に対する対抗力はあり、債務者がその譲受人に弁済すれば債権は消滅する。
民法467条1項の定めによる。確定日付は第三者に対抗するための要件である(同条2項)。
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