司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

確定日付なき二重譲渡通知の債務者の弁済

債権が二重に譲渡され、いずれについても確定日付のある証書によらない通知が債務者に到達した場合でも、各通知は債務者に対する対抗要件として有効であるから、債務者がいずれかの譲受人に弁済すれば債権は消滅する。

確定日付は債務者以外の第三者に対する対抗要件であり(民法467条2項)、債務者に対しては通知のみで対抗できる(同条1項)。

トピック

関連条文

民法第467条第1項e-Gov↗
民法第467条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第19問(債権譲渡)
予備試験2013年民法第8問(債権譲渡)