B 重要条文民法
確定日付なき二重譲渡通知の債務者の弁済
債権が二重に譲渡され、いずれについても確定日付のある証書によらない通知が債務者に到達した場合でも、各通知は債務者に対する対抗要件として有効であるから、債務者がいずれかの譲受人に弁済すれば債権は消滅する。
確定日付は債務者以外の第三者に対する対抗要件であり(民法467条2項)、債務者に対しては通知のみで対抗できる(同条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権が二重に譲渡され、いずれについても確定日付のある証書によらない通知が債務者に到達した場合でも、各通知は債務者に対する対抗要件として有効であるから、債務者がいずれかの譲受人に弁済すれば債権は消滅する。
確定日付は債務者以外の第三者に対する対抗要件であり(民法467条2項)、債務者に対しては通知のみで対抗できる(同条1項)。
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