B 重要判例民法
債権二重譲渡の同時到達と債務不履行
確定日付ある通知が同時に到達した場合、債務者は、他の譲受人が存在することを理由として弁済を拒絶することはできず、請求に応じなければ債務不履行責任を負う。
最判昭55.1.11は、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由に弁済の責めを免れることはできないとした。
昭和55年1月11日最高裁第三小法廷民集34巻1号42頁(譲受債権)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和55年1月11日 | 民集34巻1号42頁 | 譲受債権 |
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