B 重要条文民法
不法行為による損害賠償請求権の譲渡性
生命又は身体が侵害されたことによる不法行為に基づく損害賠償請求権は、その性質上譲渡が禁止されるものではなく、第三者に譲渡することができる。
損害賠償請求権は単純な金銭債権であり、帰属上の一身専属性はない。最大判昭和42年11月1日(民集21巻9号2249頁)も、慰謝料請求権は単純な金銭債権であるとした(相続の事案)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
生命又は身体が侵害されたことによる不法行為に基づく損害賠償請求権は、その性質上譲渡が禁止されるものではなく、第三者に譲渡することができる。
損害賠償請求権は単純な金銭債権であり、帰属上の一身専属性はない。最大判昭和42年11月1日(民集21巻9号2249頁)も、慰謝料請求権は単純な金銭債権であるとした(相続の事案)。
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