A 必須条文民法
確定日付ある通知と第三者対抗
債権が二重に譲渡され、第一の譲渡について確定日付のない通知、第二の譲渡について確定日付のある通知がされた場合、確定日付のある通知を受けた第二の譲受人が優先し、劣後する第一の譲受人は債務者に対しても債権の取得を対抗することができない。
民法467条2項により、確定日付のない通知しか備えない第一譲受人は、確定日付のある通知を備えた第二譲受人に対抗できず、債務者に対しても自己が優先する債権者であるとは主張できない。最判昭49・3・7は、指名債権の二重譲渡の優劣は確定日付の先後ではなく、確定日付ある通知の到達又は承諾の先後で決するとの基準を示した。
昭和49年3月7日最高裁第一小法廷民集28巻2号174頁(第三者異議事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和49年3月7日 | 民集28巻2号174頁 | 第三者異議事件 |
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