A 必須判例民法
譲渡禁止特約と譲渡人の無効主張
債権譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、同特約の存在を理由として譲渡の無効を主張することは許されない。
最判平成21年3月27日は、譲渡禁止特約は債務者の利益を保護するためのものであるから、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、譲渡人が同特約を理由に譲渡の無効を主張することは許されないとする。なお平成29年改正(2020年施行)後の民法466条2項では、譲渡制限の意思表示に反する債権譲渡も有効である。
平成21年3月27日最高裁第二小法廷民集63巻3号449頁(供託金還付請求権帰属確認請求本訴、同反訴事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成21年3月27日 | 民集63巻3号449頁 | 供託金還付請求権帰属確認請求本訴、同反訴事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 民法 | 第19問(指名債権の譲渡) |
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