司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

譲渡制限特約と供託

譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを過失なく知らなかったときであっても、債務者は、弁済の責任を免れるために、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

民法466条の2第1項は、譲受人の善意・悪意を供託の要件としていない。

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関連条文

民法第466条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民法第9問(債権譲渡制限特約)