司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

譲渡人の破産と供託請求

譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、第三者対抗要件を備えた譲受人は、債務者に対しその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる。

民法466条の3の定めである。

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関連条文

民法第466条の3e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年民法第9問(債権譲渡制限特約)