条文・判例・学説を体系的に整理
譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、第三者対抗要件を備えた譲受人は、債務者に対しその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる。
民法466条の3の定めである。
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