条文・判例・学説を体系的に整理
譲渡制限の意思表示がされていることを知りながら債権を譲り受けた譲受人であっても、債務者が譲受人に対して任意に弁済をしようとすれば、これを受けることができる。
民法466条3項は、債務者に履行を拒む権利を与える規定である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。