司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

二重譲渡の一方のみの通知と債務者弁済

債権が二重に譲渡され、一方の譲渡については確定日付のない通知が債務者にされ、他方の譲渡については通知がされていない場合に、債務者が通知を受けた譲受人に弁済をしたときは、債権は、これによって消滅する。

確定日付のない通知でも、債務者に対する対抗要件(民法467条1項)は備わるから、債務者がその譲受人にした弁済は有効である。

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関連条文

民法第467条第1項e-Gov↗
民法第467条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第21問(債権譲渡)