B 重要判例民法
二重譲渡通知の到達先後不明と弁済拒絶
債権が二重に譲渡され、いずれも確定日付のある証書による通知がされたが、到達の先後が不明であるときは、譲受人相互の間では優劣を決することができず同順位となるから、債務者は、到達の先後不明を理由として弁済を拒絶することはできない。
最判昭和55年1月11日は、確定日付のある各譲渡通知が同時に到達したときは、各譲受人は全額の弁済を請求でき、債務者は同順位の譲受人が他に存在することを理由に弁済を免れないとした。最判平成5年3月30日は、到達の先後不明の場合も同時到達と同様に扱うとした。
昭和55年1月11日最高裁第三小法廷民集34巻1号42頁(譲受債権)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和55年1月11日 | 民集34巻1号42頁 | 譲受債権 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成5年3月30日 | 民集47巻4号3334頁 | 供託金還付請求権確認請求本訴、同反訴 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第22問(債権譲渡の対抗要件) |
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