A 必須条文民法
譲渡制限債権への強制執行
譲渡制限の意思表示がされた債権に対して強制執行をした差押債権者が、その意思表示がされたことを知っていたときであっても、債務者は、差押債権者による取立てを拒むことができない。
民法466条の4第1項は、譲渡制限の意思表示について悪意・重過失の譲受人等に対する履行拒絶等を認める466条3項を、差押債権者には適用しないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
譲渡制限の意思表示がされた債権に対して強制執行をした差押債権者が、その意思表示がされたことを知っていたときであっても、債務者は、差押債権者による取立てを拒むことができない。
民法466条の4第1項は、譲渡制限の意思表示について悪意・重過失の譲受人等に対する履行拒絶等を認める466条3項を、差押債権者には適用しないと定める。
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