B 重要条文民法
個人貸金等根保証の元本確定期日
個人貸金等根保証契約で元本確定期日を契約締結日から4年を経過した日と定めた場合、その定めは有効である。
民法465条の3第1項による(元本確定期日が契約締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その定めは効力を生じない)。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、同項は「貸金等根保証契約」についての規定であった。
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条文・判例・学説を体系的に整理
個人貸金等根保証契約で元本確定期日を契約締結日から4年を経過した日と定めた場合、その定めは有効である。
民法465条の3第1項による(元本確定期日が契約締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その定めは効力を生じない)。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、同項は「貸金等根保証契約」についての規定であった。
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