B 重要条文民法
主債務者の強制執行と根保証の元本確定
個人貸金等根保証では、主債務者財産への金銭債権の強制執行等の申立てがあり、その手続が開始したときは申立時に元本が確定する。
民法465条の4第2項1号による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、貸金等根保証契約の元本確定事由として、債権者が主たる債務者又は保証人の財産について金銭債権の強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき(手続の開始があったときに限る)が465条の4第1号に定められていた。
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