B 重要条文民法
個人根保証の極度額と法人保証の除外
現行法では貸金等に限らず個人根保証一般に極度額の定めが必要となるが、法人の根保証はこの規制の対象ではない。
民法465条の2第2項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、極度額の定めを要するのは、主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれる貸金等根保証契約(保証人が法人であるものを除く)に限られていた(改正前465条の2)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
現行法では貸金等に限らず個人根保証一般に極度額の定めが必要となるが、法人の根保証はこの規制の対象ではない。
民法465条の2第2項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、極度額の定めを要するのは、主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれる貸金等根保証契約(保証人が法人であるものを除く)に限られていた(改正前465条の2)。
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