A 必須条文民法
保証契約の書面性
保証契約は、連帯保証・単純保証・個人根保証のいずれであっても、書面(その内容を記録した電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない。
民法446条2項は、保証の種類を区別していない。電磁的記録によるものは書面によるものとみなされる(同条3項)。
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保証契約は、連帯保証・単純保証・個人根保証のいずれであっても、書面(その内容を記録した電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない。
民法446条2項は、保証の種類を区別していない。電磁的記録によるものは書面によるものとみなされる(同条3項)。
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