A 必須条文民法
連帯保証人の法定代位と抵当権登記抹消
保証人が全額弁済すると債権者に代位して抵当権を承継するため、主債務者は抵当権消滅を理由とする登記抹消を求められない。
現行の民法499条は、債務者のために弁済をした者は債権者に代位すると定め、501条1項は、代位した者は債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができると定める。保証人が全額を弁済すれば債権者に代位して抵当権を行使することができるから、抵当権は消滅せず、主債務者(抵当権設定者)は抵当権の消滅を理由に登記の抹消を求めることはできない。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、弁済をするについて正当な利益を有する者は弁済によって当然に債権者に代位するとされていた(改正前500条)。
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