B 重要条文民法
法人根保証への極度額規制の不適用
極度額の定めがなければ効力を生じない根保証は保証人が個人である契約であり、保証人が法人である契約に同じ規制は及ばない。
現行の民法465条の2第1項は、根保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)について極度額を限度として責任を負うと定め、同条2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないと定める。保証人が法人である根保証契約には同項の規制は及ばない。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、この規律は貸金等根保証契約(保証人が法人であるものを除く)に限られていた。
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