司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

委託を受けた保証人の事前求償権

主たる債務者の委託を受けて保証をした者は、主たる債務が弁済期にあるときは、自ら弁済をする前であっても主たる債務者に対して求償権を行使することができる。

民法460条2号による。

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関連条文

民法第460条第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第18問(保証)