A 必須条文民法
保証人への請求による主債務の時効効力
保証(連帯保証を除く)において、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は保証人に対しても効力を生ずるが(民法457条1項)、保証人に対する履行の請求による時効の完成猶予及び更新は主たる債務者に対して効力を生じない。
民法457条1項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の同項は「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる」と定めていた。
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