A 必須条文民法
主債務者の相殺権と保証人の履行拒絶
保証人は、主たる債務者が債権者に対して相殺権を有するときは、その権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
民法457条3項の定めである。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の457条2項は、「保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる」と定めていた。
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