A 必須条文民法
委託保証人の求償と裁判言渡しの無過失
委託保証人は実際の債務消滅行為により求償権を得るが、過失なく弁済を命ずる裁判を受けた場合の事前求償は別に定められる。
現行の民法459条1項は、委託を受けた保証人が債務の消滅行為をしたときは主たる債務者に対して求償権を有すると定め(過失を要件としない)、460条3号は、保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは、あらかじめ求償権を行使することができる場合としている。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の459条1項は、委託を受けた保証人が「過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたとき」に求償権を有すると定めていた。
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