A 必須条文民法
連帯債務者の通知懈怠と相殺による求償制限
連帯債務者の一人が、他の連帯債務者があることを知りながら、共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済した場合において、他の連帯債務者が債権者に対抗することができる事由として相殺できる債権を有していたときは、その負担部分について、その相殺をもって弁済者に対抗することができる。
民法443条1項の定めによる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人が、他の連帯債務者があることを知りながら、共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済した場合において、他の連帯債務者が債権者に対抗することができる事由として相殺できる債権を有していたときは、その負担部分について、その相殺をもって弁済者に対抗することができる。
民法443条1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。