B 重要条文民法
連帯債務者の一人の取消しの効力
連帯債務者の一人が成年被後見人であることを理由に契約を取り消しても、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられない。
民法437条の定めによる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は433条に同旨の規定があった(旧437条は免除の絶対的効力の規定)。
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連帯債務者の一人が成年被後見人であることを理由に契約を取り消しても、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられない。
民法437条の定めによる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は433条に同旨の規定があった(旧437条は免除の絶対的効力の規定)。
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