A 必須条文民法
一人の連帯債務免除の相対効と求償
連帯債務者の一人に対する免除は、原則として他の連帯債務者に効力を及ぼさず、免除を受けた連帯債務者に他の連帯債務者に対する求償権が生ずることもない。
民法441条本文による。免除を受けた者は、共同の免責を得るための出捐をしていない。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の437条は、連帯債務者の一人に対する免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者の利益のためにも効力を生ずると定めていた。
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