条文・判例・学説を体系的に整理
保証人が、主債務者の意思に反して保証契約を締結し、弁済をした場合には、保証人は、主債務者が現に利益を受けている限度でのみ、主債務者に対して求償をすることができる。
民法462条2項の定めである。
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