A 必須条文民法
委託保証人の事前通知懈怠と求償制限
委託を受けた保証人が、主債務者に対して通知することなく弁済した場合において、主債務者が弁済前に債権者に対する反対債権をもって相殺できる地位にあったときには、主債務者は保証人からの求償に対して、相殺をすることができる地位にあったことを主張して、その範囲で求償を拒むことができる。
民法463条1項の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の463条1項は、連帯債務者間の通知に関する443条を保証人に準用していた。
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