A 必須条文民法
取り消しうる債務の保証
主債務者が制限行為能力者であって、その行為が取り消された場合において、保証人が、保証契約締結の当時、そのことを知っていたときには、保証人は、主債務者の負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
民法449条の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
主債務者が制限行為能力者であって、その行為が取り消された場合において、保証人が、保証契約締結の当時、そのことを知っていたときには、保証人は、主債務者の負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
民法449条の定めである。
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