A 必須判例民法
主債務の時効利益の放棄と保証人の援用
主債務者が消滅時効完成後に時効の利益を放棄した場合でも、保証人は、なお消滅時効を援用することができる。
時効の利益の放棄は、放棄した者との関係でのみ効力を有するからである。
大正5年12月25日大審院民録22巻2494頁(保證債務履行請求ノ件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正5年12月25日 | 民録22巻2494頁 | 保證債務履行請求ノ件 |
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