条文・判例・学説を体系的に整理
主たる債務者の委託を受けないで保証をした保証人が弁済をしたときは、主たる債務者は弁済がされた日以後の法定利息を支払う義務を負わない。
委託を受けない保証人の求償は、主たる債務者がその当時利益を受けた限度に限られる(民法462条1項)。
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