司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

無委託保証人の求償権と法定利息

主たる債務者の委託を受けないで保証をした保証人が弁済をしたときは、主たる債務者は弁済がされた日以後の法定利息を支払う義務を負わない。

委託を受けない保証人の求償は、主たる債務者がその当時利益を受けた限度に限られる(民法462条1項)。

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関連条文

民法第462条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第36問(利息)