A 必須その他民法
主債務者の一部弁済と保証債務の時効
保証人が保証債務の消滅時効を援用したのに対し、主たる債務の消滅時効の完成前に主たる債務者が主たる債務の一部を弁済したことは、主たる債務について生じた時効の更新が保証債務にも及ぶから、時効の更新の再抗弁となる。
主たる債務者に対する事由による時効の完成猶予・更新は、保証人に対しても効力を生ずる(民法457条1項)。一部弁済は、主たる債務の承認に当たる。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の457条1項は「時効の中断」と定めていた。
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