B 重要条文民法
保証債務の附従性
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
民法448条は、保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮すると定める(保証債務の内容上の附従性)。主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという消滅における附従性も、これと同根である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
民法448条は、保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮すると定める(保証債務の内容上の附従性)。主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという消滅における附従性も、これと同根である。
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