司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

主債務の時効援用と保証の附従性

主たる債務者が主たる債務の消滅時効を援用した場合には、保証債務の附従性により保証債務も消滅するから、保証人は自ら保証債務の消滅時効を援用しなくてもこれを抗弁として主張することができる。

主たる債務者が主たる債務の消滅時効を援用すれば、保証債務は附従性により消滅するから、保証人は自ら保証債務の消滅時効を援用しなくても、これを抗弁として主張することができる。

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第18問(保証債務と消滅時効)