A 必須その他民法
保証人の一部弁済と主債務の時効
保証人が主たる債務の消滅時効を援用したのに対し、その完成前に保証人が保証債務の一部を弁済したことは、主たる債務について時効の更新の効力を生じないから、時効の更新の再抗弁とはならない。
時効の更新は、その事由が生じた当事者及びその承継人の間でのみ効力を有する(民法153条3項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、148条が時効の中断について同じ規律を定めていた。
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