司法試験短答式知識整理

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A 必須その他民法

保証人の一部弁済と主債務の時効

保証人が主たる債務の消滅時効を援用したのに対し、その完成前に保証人が保証債務の一部を弁済したことは、主たる債務について時効の更新の効力を生じないから、時効の更新の再抗弁とはならない。

時効の更新は、その事由が生じた当事者及びその承継人の間でのみ効力を有する(民法153条3項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、148条が時効の中断について同じ規律を定めていた。

トピック

関連条文

民法第153条第3項e-Gov↗

文献出典

  • 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第18問(保証債務と消滅時効)